※1)個人業者及び法人業者の代表者が不動産鑑定士等の場合は、準会員としての入会手続きも合わせてお願いいたします。
※2)代表者が不動産鑑定士等でない場合は、1名以上の不動産鑑定士等をこの法人の会員として入会させることと規定されております(会員規程第3条)。
入会が未了の場合、貴社所属の不動産鑑定士等の入会手続きが必要となりますので、正会員ウ(愛知県内に勤務地または住所を有する不動産鑑定士等)の必要書類のご提出も合わせてお願いいたします。
※3)正会員ウの会員が新たに開業し、個人業者または法人業者として入会する場合は合わせてご提出ください。